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コラム

キッチンカー(移動販売)運営に必要な資格は2つ(食品衛生責任者・営業許可)!取得方法を徹底解説!

1-1.食品衛生責任者資格とは

食品を取り扱う営業をする場合、調理師免許は不要ですが施設ごとに営業許可を取得し、必ず1名以上の食品衛生責任者を配置しなければなりません。調理師免許取得には試験合格が必要ですが、食品衛生責任者資格は、各都道府県の食品衛生協会が開催している「食品衛生責任者養成講習会」を受講すれば取得できます。

1-2.食品衛生責任者資格の取得方法

食品衛生責任者資格は、各都道府県の食品衛生協会が開催している「食品衛生責任者養成講習会」を受講すれば取得できます。また、医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した人、栄養士や調理師免許などを取得している人は、養成講習会の受講が免除されます。

各都道府県によって養成講習会の開催日は異なります。また、各講習会には定員がある上に都道府県によっては年数回しか開催していない地域もあるので、開催日を確認して早めに予約した方が良いでしょう。

1-3.食品衛生責任者資格の更新期間

食品衛生責任者養成講習会を終えると修了証をもらえます。この修了証には有効期限などが無いため、更新の必要はありません。ただし、地域によっては、数年に1度の割合で実務講習会の受講が義務付けられていることもあります。

実務講習会も各地域で開催回数や定員が決まっているので、早目の確認と受講予約がおすすめです。

1-4.食品衛生責任者養成講習会の受講費用

食品衛生責任者の資格を取得するための「食品衛生責任者養成講習会」と、地域によっては資格取得後に定期的に受講が義務付けられている「食品衛生責任者実務講習会」のそれぞれに受講費用が必要です。この費用も各都道府県で違いがあり、「食品衛生責任者実務講習会」については無料で受講できる地域もあります。

食品衛生責任者養成講習会

食品衛生責任者実務講習会

1-5.食品衛生責任者資格は全国共通

食品衛生責任者資格は調理師免許と同じく全国共通となります。食品衛生責任者資格を取得した都道府県とは別の都道府県でキッチンカーを開業する場合も、養成講習会修了証書を提示することで、新たに養成講習会を受講する必要はありません

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